ポリシー・規程

長崎大学共同研究契約等に係る秘密保持規則

平成20年3月28日
規則第26号
改正 平成20年10月11日規則第48号
平成22年5月10日規則第25号
平成23年3月31日規則第24号
平成23年6月1日規則第31号
平成30年6月26日規則第34号

(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人長崎大学(以下「本学」という。)が民間機関等との共同研究契約等に基づく研究,研究計画立案等(以下「研究等」という。)の業務を推進するに当たり,秘密情報の保護を図るとともに,当該情報の漏えい,不正使用及び不正開示を未然に防止することを目的とする。

(適用範囲)
第2条 この規則は,民間機関等との共同研究契約等に基づく研究等の遂行上,秘密情報の開示が必要な研究担当者,研究協力者及び知的財産管理に携わる教職員に適用する。

(定義)
第3条 この規則において「民間機関等」とは,民間機関その他の外部の機関をいう。
 この規則において「共同研究契約等」とは,本学が民間機関等と締結する共同研究契約,受託研究契約,試料提供契約その他これらに準ずる契約であって当該契約の相手方又は第三者に対し情報の秘密保持義務を負うものをいう。
 この規則において「秘密情報」とは,共同研究契約等に基づく研究等の遂行に当たり,当該共同研究契約等の相手方から開示若しくは提供を受け又はその他の方法により知り得た情報又は当該研究等の遂行中に発生した情報で相手方と秘密にすることを合意した情報をいう。ただし,共同研究契約等に別段の定めがある場合を除き,次のいずれかに該当する情報は,含まれない。
(1) 開示を受け又は知得したときに,既に自己が保有していたことを証明できる情報
(2) 開示を受け又は知得したときに,既に公知となっていた情報
(3) 開示を受け又は知得した後に,自己の責めによらずして公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
(5) 書面により事前に相手方の同意を得た情報
(6) 法令,規則,命令等に基づいて官公庁,裁判所等の公的機関から開示の請求を受け,開示することが確定した情報
 この規則において「研究担当者」とは,共同研究契約等に基づく研究等に従事する本学の教職員をいう。
 この規則において「研究協力者」とは,研究担当者以外での者であって,共同研究契約等の相手方の同意を得た上で研究等に参加し又は協力する本学の教職員,学部又は大学院の学生,研究生,特別研究学生その他本学が受け入れた研究者をいう。
 この規則において「知的財産管理に携わる教職員」とは,本学の研究開発推進機構及び研究国際部学術推進課の教職員並びに部局等において共同研究契約等の締結に携わる教職員をいう。
 この規則において「教職員」とは,本学の役員及び職員をいう。

(情報管理責任者)
第4条 研究担当者のうち,共同研究契約等に定める本学の研究代表者(共同研究契約等に定めがない場合には実務上の本学の研究責任者をいう。以下同じ。)を,当該共同研究契約等に係る本学における情報管理責任者とする。
 情報管理責任者は,当該共同研究契約等に係る秘密情報管理の最終責任を負う。
 情報管理責任者は,共同研究契約等において規定された秘密情報の秘密管理期間中は,秘密情報の漏えい,不正使用又は不正開示を防止し秘密保持義務を遵守するために必要な措置を講ずるとともに,秘密情報の秘密管理の徹底に努めなければならない。

(学長への報告)
第5条 情報管理責任者は,秘密情報の秘密管理の状況に疑義が生じた場合,速やかに学長に報告しなければならない。
 学長は,前項の報告があったときは,指名する理事又は副学長をもって当該疑義の解決に当たらせることができる。

(秘密情報の保管管理)
第6条 秘密情報の保有者は,秘密情報の漏えい,不正使用又は不正開示が生じないよう,秘密情報を保管庫等に施錠して保管しなければならない。ただし,コンピュータ等の電子機器に保存されている電子情報については,パスワードによるアクセス制限その他の措置をとる等により,管理の徹底に努めなければならない。

(秘密情報の学内への開示)
第7条 秘密情報を開示することができる範囲は,当該秘密情報に関する共同研究契約等に基づく研究遂行上必要な研究担当者,研究協力者及び知的財産管理に携わる教職員とする。
 情報管理責任者は,秘密情報を開示した研究担当者,研究協力者及び知的財産管理に携わる教職員に対して,当該情報が秘密情報であること及び秘密管理の対象であることを徹底させるものとする。

(秘密保持義務)
第8条 秘密情報の開示を受けた研究担当者,研究協力者及び知的財産管理に携わる教職員は,当該秘密情報に関する共同研究契約等に定める秘密保持義務を遵守しなければならない。
 秘密情報の開示を受けた研究担当者,研究協力者及び知的財産管理に携わる教職員は,他の部署若しくは機関へ異動し,又は退職,卒業等により本学に在籍しなくなった後においても,当該秘密情報に関する共同研究契約等に基づく秘密保持義務を遵守しなければならず,当該秘密情報を漏えいし,不正開示し,又は不正使用してはならない。

(秘密保持契約等)
第9条 情報管理責任者は,秘密情報の開示を受け,又は受けようとする研究担当者,研究協力者及び知的財産管理に携わる教職員に対して,前条の秘密保持義務に関する秘密保持契約の締結又は誓約書の提出を求めることができる。
 前項の規定にかかわらず,学長は,秘密情報の開示を受け,又は受けようとする研究担当者,研究協力者及び知的財産管理に携わる教職員に対して,前条の秘密保持義務に関する秘密保持契約の締結又は誓約書の提出を求めることができる。
 学長は,秘密情報の開示を受けた研究担当者,研究協力者及び知的財産管理に携わる教職員が他の部署若しくは機関へ異動し,又は退職,卒業等により本学に在籍しなくなる場合には,当該研究担当者等に対して,前条の秘密保持義務に関する秘密保持契約の締結又は誓約書の提出を求めることができる。

(秘密情報の学外への開示)
第10条 情報管理責任者は,秘密情報を学外の第三者へ開示しようとするときは,当該秘密情報に関する共同研究契約等の相手方の同意を得なければならない。この場合において,技術移転等の業務に不可欠な関係にある技術移転機関等については,あらかじめ,当該共同研究契約等の締結時に同意を得るよう努めるものとする。
 前項の相手方の同意が得られた場合には,当該開示先の第三者と,当該相手方の同意の内容に基づき,秘密保持契約を締結し又は誓約書を提出させる等の方法により秘密保持義務を課する。

(研究以外の活動への準用)
第11条 前各条の規定は,民間機関等との秘密保持義務を伴う契約に基づく知的財産の活用に関連した活動に準用する。この場合において,「共同研究契約等」とあるのは,「秘密保持義務を伴う契約」と,「研究等」とあるのは「知的財産の活用に関連した活動」と読み替えるものとする。

(補則)
第12条 この規則の実施に関し必要な事項は,別に定めることができる。

附 則
この規則は,平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年10月11日規則第48号)
この規則は,平成20年10月11日から施行する。

附 則(平成22年5月10日規則第25号)
この規則は,平成22年5月16日から施行する。

附 則(平成23年3月31日規則第24号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23年6月1日規則第31号)抄
 この規則は,平成23年6月1日から施行する。

附 則(平成30年6月26日規則第34号)抄
 この規則は,平成30年7月1日から施行する。