ポリシー・規程

長崎大学知的財産権の実施許諾及び譲渡に関する規程

平成16年4月1日
規程第74号
改正 平成23年6月1日規程第30号
平成30年6月26日規程第36号

(趣旨)
第1条 この規程は,長崎大学(以下「本学」という。)が所有する知的財産権(本学が他と共同して行った研究,他から受託して行った研究等に係るものについては,その知的財産権の本学の持分が決定された後の知的財産権をいう。以下同じ。)の他への実施許諾及び譲渡について基本的な事項を定めることにより,本学の行う実施許諾及び譲渡における公平性及び透明性を確保するとともに,知的財産権の利用の適正化及び他への適切かつ効果的な成果の普及の推進を図り,もって教育及び研究の成果を社会へ還元することを目的とする。

(実施許諾の原則)
第2条 研究開発推進機構(以下「機構」という。)は,本学が所有する知的財産権について,他への非独占的,独占的又は一部独占的な実施許諾を行うことができる。
 前項の場合において,機構は,有償又は無償の実施許諾を行うことができる。
 機構は,第1項の実施許諾を行う場合は,実施許諾の期間を定めるものとする。
 機構は,第1項の他への実施許諾を行う場合は,その実施許諾を受けようとする者に,その知的財産権の実施許諾の申請をさせるものとする。
 機構は,第1項の他への実施許諾を行う場合は,次に掲げる取決めについて,その実施許諾を受けようとする者に約させるものとする。
(1) 実施許諾を受けた知的財産権の実施又は実施のための努力についての定期報告
(2) 機構は,実施許諾を行った知的財産権を,実施許諾を受けている者が実行していないと認定し,かつ,その実施許諾を受けている者がその知的財産権を実施するための効果的な手段を既にとっている,又は相当期間内にとることが期待されると機構が認める程度に証明できない場合には,実施許諾の全部又は一部を解除できること。

(独占的又は一部独占的な実施許諾の原則)
第3条 機構は,本学が所有する知的財産権について,独占的又は一部独占的な実施許諾を行うことがその知的財産権の実施の促進又は成果の普及を促進するために合理的かつ必要な要因であると認める場合は,独占的又は一部独占的な実施許諾を行うことができる。
 機構は,前項の実施許諾を行う場合は,一般への公示及び異議申立ての機会を与えなければならない。
 機構は,第1項の実施許諾を行う場合は,その実施許諾を受けようとする者に,前条第4項の実施許諾の申請とともに,その知的財産権の実施計画等を提出させるものとする。
 機構は,第1項の実施許諾を行う場合は,本学が公共の利益のため特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときには,その独占的又は一部独占的な実施許諾を受けた者以外の者に対して非独占的な実施許諾ができることを,その独占的又は一部独占的な実施許諾を受けようとする者に対し,約させるものとする。

(独占的又は一部独占的な実施許諾の特例)
第4条 前条第1項から第3項までの規定にかかわらず,機構は,次の表の左欄に掲げる場合にあっては,同表の右欄に掲げる者に対して,独占的又は一部独占的な実施許諾を行うことができる。

本学と他との共有に係る知的財産権について,その知的財産権を共有する者又は共有する者の指定する者が,独占的又は一部独占的な実施を希望する場合 知的財産権を共有する者又はその共有する者の指定する者
本学が他と共同して行った研究により,本学が単独で所有する知的財産権について,その共同して研究を行った者又はその共同して研究を行った者の指定する者が,独占的又は一部独占的な実施を希望する場合 本学と共同して研究を行った者又はその共同して研究を行った者の指定する者
本学が他から受託して行った研究により,本学が単独で所有する知的財産権について,その研究を本学に対し委託した者又はその本学に委託した者の指定する者が,独占的又は一部独占的な実施を希望する場合 研究を本学に対し委託した者又はその委託した者の指定する者

(譲渡の原則)
第5条 機構は,本学が所有する知的財産権について,有償により,他への譲渡を行うことができる。
 機構は,前項の譲渡を行うことがその知的財産権の実施の促進又は成果の普及を促進するために合理的かつ必要な要因であると認める場合は,その譲渡を行うことができる。
 機構は,第1項の譲渡を行う場合は,一般への公示及び異議申立ての機会を与えなければならない。
 機構は,第1項の譲渡を行う場合は,その譲渡を受けようとする者に,その知的財産権の譲渡の申請とともに,その知的財産権の実施計画等を提出させるものとする。
 機構は,第1項の譲渡を行う場合は,公共の利益のために特に必要があるとき,又はその知的財産権を実施していないときにおいて,第三者から実施許諾の協議を求められた場合には,これに応ずることを,その譲渡を受けようとする者に約させるものとする。

(譲渡の特例)
第6条 前条第3項の規定にかかわらず,機構は,次の表の左欄に掲げる場合にあっては,同表の右欄に掲げる者に対して,本学の所有する知的財産権の本学持分の全部又は一部を譲渡することができる。

本学と他との共有に係る知的財産権について,その知的財産権を共有する者が,譲渡を希望する場合 知的財産権を共有する者又はその共有する者の指定する者
本学が他と共同して行った研究により,本学が単独で所有する知的財産権について,その共同して研究を行った者又はその共同して研究を行った者の指定する者が,独占的又は一部独占的な実施を希望する場合 本学と共同して研究を行った者又はその共同して研究を行った者が指定する者
本学が他から受託して行った研究により,本学が単独で所有する知的財産権について,その研究を本学に対し委託した者又はその本学に委託した者の指定する者が,独占的又は一部独占的な実施を希望する場合 研究を本学に対し委託した者又はその委託した者の指定する者

(他の規定等との関係)
第7条 本学が所有する知的財産権の他への実施許諾及び譲渡については,この規程によるもののほか,法令,協定,長崎大学共同研究規程(平成16年規程第65号)及び長崎大学職務発明規程(平成16年規程第73号)に基づき行うものとする。

(技術移転事業者との関係)
第8条 第2条から前条までの規定は,機構が本学の研究及び開発等の成果を民間事業者に対し移転する技術移転事業を行う者(以下「技術移転事業者」という。)に対して知的財産権の実施許諾又は譲渡を行う場合には,適用しない。
 機構は,技術移転事業者に対して実施許諾又は譲渡を行った知的財産権について,その技術移転事業者に本学以外の者に実施許諾又は譲渡を行わせる場合には,この規程に規定する取扱いに準ずる取扱いがなされるようにするものとする。

(適用除外)
第9条 機構は,本学の所有する知的財産権の実施許諾又は譲渡を行うときに,特別な事情がある場合には,この規程の一部を適用しないことができる。

附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成23年6月1日規程第30号)抄
 この規程は,平成23年6月1日から施行する。

附 則(平成30年6月26日規程第36号)抄
 この規程は,平成30年7月1日より施行する。