ポリシー・規程

長崎大学職務発明に対する補償金の支払い要領

平成16年4月1日
学長裁定
改正 平成17年3月22日
平成22年5月10日細則第7号
平成23年6月1日細則第8号
平成30年6月26日細則第4号

(趣旨)
第1条 この要領は,長崎大学職務発明規程(平成16年規程第73号)第24条から第26条までの規定に基づき,発明者に対する補償金の支払について必要な事項を定めるものとする。

(登録補償金)
第2条 研究開発推進機構(以下「機構」という。)は,職務発明に係る特許権の設定の登録がなされた場合は,その発明者に対し,国内特許権の場合は別表第1に,外国特許権の場合は別表第2に従い登録補償金を支払うものとする。ただし,当該補償金の支払を受ける権利を有する発明者が2人以上いるときは,補償金はそれぞれの持分に応じて支払うものとする。

(実施補償金又は譲渡補償金)
第3条 機構は,知的財産権の実施若しくは譲渡又はそのための情報開示により収入を得た場合は,毎年1月1日から12月31日までの間に得たこれらの収入を基に,別表第3に従いその発明者に対し実施補償金又は譲渡補償金を,当該発明者の所属研究室及び長崎大学に対し所要の金額を支払うものとする。ただし,当該補償金の支払を受ける権利を有する発明者が2人以上いるときは,補償金はそれぞれの持分に応じて支払うものとする。

(補償金請求権の承継人又は転退職者に対する補償)
第4条 第2条又は第3条の規定は,補償金の支払を受ける権利を承継した者(以下「補償金請求権の承継人」という。)又は転退職した発明者への補償金の支払について準用する。

(考案への準用)
第5条 第2条の規定は,長崎大学の教員等がした考案に基づく実用新案登録について準用する。この場合において,別表第1及び別表第2中「4,500円」とあるのは「3,000円」と,「7,500円」とあるのは「2,500円」と,「1,500円」とあるのは「500円」と読み替えるものとする。

(意匠の創作への準用)
第6条 第2条の規定は,長崎大学の教員等がした意匠の創作に基づく意匠登録について準用する。この場合において,第2条中「国内特許権の場合は別表第1に,外国特許権の場合は別表第2に従い」とあるのは「権利1件につき3,000円を」と読み替えるものとする。

(品種の育成への準用)
第7条 第2条の規定は,長崎大学の教員等がした品種の育成に基づく育成者権の登録について準用する。この場合において,第2条中「国内特許権の場合は別表第1に,外国特許権の場合は別表第2に従い」とあるのは「権利1件につき3,000円を」と読み替えるものとする。

(補償金の支払)
第8条 第2条から前条までの補償金の支払の手続については,次に掲げる方法によるものとする。
(1) 機構は,補償金の支払について発明者に通知する。
(2) 機構は,補償金請求権の承継人又は転退職した発明者への補償金の支払については,その補償金請求権の承継人又はその転退職した発明者から補償金の支払の請求があったものに限り行うものとする。
 第4条に規定する補償金請求権の承継人及び転退職した発明者は,機構からの通知先を変更する場合は,直ちにその旨を機構に届け出なければならない。

附 則
この要領は,平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年3月22日)
この要領は,平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成22年5月10日細則第7号)
この細則は,平成22年5月16日から施行する。

附 則(平成23年6月1日細則第8号)
この細則は,平成23年6月1日から施行する。

附 則(平成30年6月26日細則第4号)
この細則は,平成30年7月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

適用される特許法による区分 補償金の額
特許法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第27号)による改正前の特許法(以下「旧法」という。)に基づく出願に係る特許権 権利1件につき4,500円に,1発明(特許請求の範囲に記載された1発明をいう。)につき4,500円を加えた額
特許法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第27号)による改正後の特許法(以下「新法」という。)に基づく出願に係る特許権 権利1件につき7,500円に,1請求項(特許請求の範囲に記載された1請求項をいう。)につき1,500円を加えた額

別表第2(第2条関係)

適用される特許法及び優先権主張の有無による区分 補償金の額
旧法に基づく出願をパリ条約による優先権主張の基礎とした外国における特許出願に係る特許権 権利1件につき4,500円に,1発明(パリ条約による優先権主張の基礎とした特許出願の特許請求の範囲に記載された1発明をいう。)につき4,500円を加えた額
新法に基づく出願をパリ条約による優先権主張の基礎とした外国における特許出願に係る特許権 権利1件につき7,500円に,1請求項(パリ条約による優先権主張の基礎とした特許出願の特許請求の範囲に記載された1請求項をいう。)につき1,500円を加えた額
特許法に基づく出願をパリ条約による優先権主張の基礎としていない外国における特許出願に係る特許権 権利1件につき7,500円に,1請求項(特許法に基づいて出願される場合において特許請求の範囲に記載されるべき1請求項をいう。)につき1,500円を加えた額

別表第3(第3条関係)

支払の区分 支払額
発明者(実施補償金又は譲渡補償金) 収入×50/100
発明者の所属研究室 収入×50/100×1/2
長崎大学 収入×50/100×1/2

注 支払額欄の収入は,知的財産権の実施等により長崎大学が得た収入総額から経費を控除した残額とする。この場合において,控除する経費は,長崎大学が承認した実費(外部技術移転機関費用,弁理士費用,特許庁費用等)とする。