ポリシー・規程

長崎大学研究試料取扱規程

平成16年4月1日
規程第76号
改正 平成18年6月27日規程第40号
平成19年3月30日規程第21号
平成23年6月1日規程第30号
平成30年6月26日規程第36号

(目的)
第1条 この規程は,長崎大学(以下「本学」という。)の教員等が本学の職務として作製した研究試料の取扱いを規定することにより,研究試料の適正な管理,外部機関との円滑な研究協力及び本学の研究促進を図ることを目的とする。

(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 教員等 学長,教授,准教授,講師,助教,助手,客員研究員,学生,研修生,共同研究者等本学において研究等の業務に従事する全ての者をいう。
(2) 研究試料 教員等が創作又は抽出した試薬,試料,実験動物,試作品,化学物質,菌株等の研究目的に使用可能で,有形かつ技術的観点からの付加価値を有するものをいう。ただし,研究成果普及品等として別途定めたものを除く。
(3) 作製 研究試料の創作又は抽出をいう。
(4) 作製者 教員等として研究試料の作製を行った者をいう。
(5) 提供 研究試料を有償又は無償で外部機関において使用させることをいう。ただし,分析依頼の場合及び特許出願のための生物寄託の場合を除く。

(帰属)
第3条 研究試料は,特段の定めがない限り,本学に帰属する。

(管理)
第4条 教員等は,研究試料を作製したときは,適正に管理しなければならない。

(届出)
第5条 教員等は,研究試料について次の各号のいずれかの場合に該当するときは,別に定めるところにより,その旨を速やかに研究開発推進機構長(以下「機構長」という。)に届け出なければならない。
(1) 提供する場合
(2) 技術的観点からの付加価値が顕在化した場合
(3) その他必要な場合

(認定)
第6条 機構長は,前条の規定による届出を受理したときは,その届出に係る研究試料が研究試料提供契約の対象であるか否かの認定を行わなければならない。
 機構長は,前項において研究試料提供契約の対象でないと認定したときは,その旨を速やかに教員等に通知しなければならない。

(学長への届出)
第7条 機構長は,前条第1項の規定に基づき,届出に係る研究試料が研究試料提供契約の対象であるとの認定を行ったときは,その旨を速やかに学長に届け出なければならない。

(提供奨励金)
第8条 学長は,研究試料を提供することにより収入を得たときは,別表により,その作製者に対して提供奨励金を支払うとともに,当該作製者の所属研究室に対して所要の金額を配分するものとする。
 長崎大学職務発明に対する補償金の支払要領(平成16年4月1日学長裁定)第8条の規定は,提供奨励金について準用する。この場合において,「補償金」とあるのは「提供奨励金」と,「発明者」とあるのは「作製者」と読み替えるものとする。

(研究試料提供契約)
第9条 学長は,研究試料を提供するときは,研究試料提供契約を締結するものとする。

(秘密の保持)
第10条 教員等は,研究試料に関して,その内容並びに本学及び当該教員の利害に関係のある事項について,必要な期間,それらの秘密を守らなければならない。
 前項の規定は,教員等が本学を退職した後も適用するものとする。

(事務の委任)
第11条 学長は,この規程に基づく事務の全部又は一部及びそれらに付帯する業務を他の者に委任することができる。

(補則)
第12条 学長は,研究試料の取扱いに関しこの規程に定めのない事項については,発生した時点で必要な措置を講じることができる。

附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成18年6月27日規程第40号)
この規程は,平成18年6月27日から施行する。

附 則(平成19年3月30日規程第21号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成23年6月1日規程第30号)抄
 この規程は,平成23年6月1日から施行する。

附 則(平成30年6月26日規程第36号)抄
 この規程は,平成30年7月1日より施行する。

別 表

区 分 支払額又は配分額
作製者(提供奨励金) 収入×50/100
作製者の所属研究室 収入×50/100×1/2

注 支払額又は配分額欄の収入は,研究試料の提供により長崎大学が得た収入総額から研究試料の作製に必要な人件費,材料費,輸送費用等を控除した残額とする。