ポリシー・規程

長崎大学研究開発推進機構規則

平成30年6月26日
規則第31号
改正 平成30年11月14日規則第47号
平成31年2月28日規則第2号
令和元年9月27日規則第18号
令和2年4月1日規則第20号
令和2年6月30日規則第44号
令和3年1月20日規則第3号
令和3年3月31日規則第29号

目 次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 組織(第3条―第8条)
第3章 職員等(第9条―第14条)
第4章 研究開発推進機構運営委員会(第15条―第20条)
第5章 戦略会議(第21条―第26条)
第6章 雑則(第27条―第29条)
附則

第1章 総則

(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人長崎大学基本規則(平成16年規則第1号)第40条の2第2項の規定に基づき,長崎大学研究開発推進機構(以下「機構」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)
第2条 機構は,全学の学術研究及び産学官連携を推進し,もって長崎大学(以下「本学」という。)の教育研究の充実と社会貢献に資することを目的とする。

第2章 組織

(部門及びセンター)
第3条 機構に,研究推進部門,産学官連携・知的財産部門,リスクマネジメント部門,設備共同利用部門,人材育成部門及びFFGアントレプレナーシップセンターを置く。

(研究推進部門)
第4条 研究推進部門に,学術研究支援室を置く。
 研究推進部門は,本学の研究の充実・推進に資するとともに,学外機関との連携を図り社会に貢献するため,次に掲げる業務を行う。
(1) 研究力の強化に向けた施策に関すること。
(2) 研究費等の獲得に係る支援に関すること。
(3) 部局等の研究支援組織への支援に関すること。
(4) その他研究推進部門の目的を達成するために必要な事項

(産学官連携・知的財産部門)
第5条 産学官連携・知的財産部門に,産学官連携推進室,知的財産室及び技術移転室を置く。
 産学官連携・知的財産部門は,学内の研究資源をもって社会に貢献するため,次に掲げる業務を行う。
(1) 学外機関との共同研究及び受託研究の促進に関すること。
(2) 学外機関との包括連携及び大学間連携に関すること。
(3) 学外機関からの技術相談及び技術支援に関すること。
(4) 産学官連携に係る広報及びイベントに関すること。
(5) 知的財産権に関すること。
(6) 技術移転事業に関すること。
(7) 研究シーズの発掘に関すること。
(8) 知的財産の啓発に関すること。
(9) その他産学官連携・知的財産部門の目的を達成するために必要な事項

(リスクマネジメント部門)
第6条 リスクマネジメント部門は,本学における研究開発業務の遂行上のリスクについて,適切なマネジメントを行うため,次に掲げる業務を行う。
(1) 輸出管理に係る教育研修等の実施に関すること。
(2) 長崎大学安全保障輸出管理規程(平成28年規程第5号)第10条に規定する該非判定及び第11条に規定する取引審査に関すること。
(3) 海外遺伝資源の適確な管理に関すること。
(4) 海外遺伝資源を日本へ持ち込む際の諸手続に関すること。
(5) 研究倫理教育に関すること。
(6) 研究不正行為の告発への対応に関すること。
(7) 利益相反に関すること。

(設備共同利用部門)
第7条 設備共同利用部門は,本学が保有する先端分析機器を集約し,組織的・体系的に保守・管理することにより,機器の効率的利用と分析データの提供を実現し,教育・研究の高度化を推進するため,次に掲げる業務を行う。
(1) 先端分析機器の管理運用に関すること。
(2) 先端分析機器による分析,測定,解析及びデータ処理に関すること。
(3) 先端分析機器の共同利用に関すること。
(4) 先端分析機器の利用者に対する技術指導等に関すること。
(5) その他設備共同利用部門の目的を達成するために必要な事項

(人材育成部門)
第8条 人材育成部門は,学内の人材資源を活用して社会に貢献するため,次に掲げる業務を行う。
(1) 地域の人材育成に関すること。
(2) 地域企業等からの経営相談に関すること。
(3) 大学発ベンチャーの起業に係る本学研究者への協力・支援に関すること。
(4) その他人材育成部門の目的を達成するために必要な事項

(FFGアントレプレナーシップセンター)
第8条の2 FFGアントレプレナーシップセンターは,学生に対するアントレプレナーシップ教育の実施及びアントレプレナー人材の育成に係る支援をするため,次に掲げる業務を行う。
(1) 学生に対するアントレプレナーシップに関すること。
(2) アントレプレナー人材の育成に関すること。
(3) その他FFGアントレプレナーシップセンターの目的を達成するために必要な事項

第3章 職員等

(職員)
第9条 機構に,次に掲げる職員を置く。
(1) 機構長
(2) 副機構長 2人
(3) 研究推進部門長,産学官連携・知的財産部門長,リスクマネジメント部門長,設備共同利用部門長,人材育成部門長及びFFGアントレプレナーシップセンター長
(4) 専任教員
(5) 兼務教員
(6) 主任リサーチ・アドミニストレーター
(7) リサーチ・アドミニストレーター
(8) コーディネーター
(9) 技術職員
(10) その他必要な職員
 前項第2号から第10号までの職員は,機構長の命を受け,機構の業務に従事する。

(機構長)
第10条 機構長の選考等は,長崎大学におけるセンター等の長の選考に関する規則(令和3年規則第20号)の定めるところによる。
 機構長は,機構の業務を掌理し,所属職員を監督する。

(副機構長)
第11条 副機構長は,研究を担当する副学長及び産学連携を担当する副学長をもって充てる。
 副機構長は,機構長を補佐し,機構長に事故があるときは,あらかじめ機構長が指名する副機構長がその職務を代行する。

(部門長及びセンター長)
第12条 研究推進部門,産学官連携・知的財産部門,リスクマネジメント部門,設備共同利用部門及び人材育成部門にそれぞれ部門長を,FFGアントレプレナーシップセンターにセンター長を置く。
 部門長及びセンター長は,機構の職員のうちから機構長が命ずる。
 部門長及びセンター長の任期は,当該部門長及びセンター長を命ずる機構長の任期の末日までとする。ただし,再任を妨げない。
 部門長は,各部門の業務を掌理し,所属職員を監督する。
 センター長は,センターの業務を掌理し,所属職員を監督する。

(室長)
第12条の2 学術研究支援室,産学官連携推進室,知的財産室及び技術移転室に,それぞれ室長を置くことができる。
 室長は,機構の職員のうちから機構長が命ずる。
 室長の任期は,当該室長を命ずる機構長の任期の末日までとする。ただし,再任を妨げない。
 室長は,各室の業務を掌理し,所属職員を監督するともに,部門長を補佐する。

(主任リサーチ・アドミニストレーター)
第13条 主任リサーチ・アドミニストレーターは,大型研究費等の獲得に関する支援及び部局等の研究支援組織への支援を行うとともに,本学の研究戦略に係る施策の企画立案に必要な情報の収集と分析を行う。

(リサーチ・アドミニストレーター及びコーディネーター)
第13条の2 リサーチ・アドミニストレーター及びコーディネーターは,研究費等の獲得の支援,部局等の研究支援組織への支援,共同研究の獲得の支援,知的財産の管理・活用及び学内シーズの技術移転の支援又は研究開発遂行上において生じるリスクマネジメント支援に関する業務を行う。

(客員コーディネーター)
第14条 機構に,本学が有する研究成果の応用を広く進めるため,機構に所属しない学内教職員及び学外者を客員コーディネーターとして置くことができる。
 客員コーディネーターは,機構長の推薦に基づき,本学の職員にあっては学長が任命し,本学の職員以外の者にあっては学長が委嘱する。
 客員コーディネーターの任期は,本学の職員にあっては当該客員コーディネーターを推薦する機構長の任期の末日までとし,本学の職員以外の者にあっては1年を超えない範囲内で学長が定める。ただし,再任を妨げない。

第4章 研究開発推進機構運営委員会

(研究開発推進機構運営委員会)
第15条 機構に,研究開発推進機構運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
 運営委員会は,次に掲げる事項について審議する。
(1) 機構の活動方針及び戦略の策定に関する事項
(2) 機構の管理運営(予算配分を含む。)に関する事項
(3) 研究力の強化に向けた施策及び研究費等の獲得に係る支援に関する事項
(4) 産学官連携事業の戦略的展開及び高度技術研修に関する事項
(5) その他機構の目的を達成するために必要な事項

(組織)
第16条 運営委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 研究推進部門長,産学官連携・知的財産部門長,リスクマネジメント部門長,設備共同利用部門長,人材育成部門長及びFFGアントレプレナーシップセンター長
(4) 主任リサーチ・アドミニストレーター
(5) コーディネーターのうちから機構長が指名する者
(6) 研究国際部長
(7) その他機構長が必要と認めた者
 前項第5号及び第7号の委員の任期は,当該委員を指名する機構長の任期の末日までとする。ただし,再任を妨げない。
 第1項第5号及び第7号の委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長)
第17条 運営委員会に委員長を置き,機構長をもって充てる。
 委員長は,会議を招集し,その議長となる。
 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名する副機構長がその職務を代行する。

(会議)
第18条 運営委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ,議事を開くことができない。
 運営委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

(意見の聴取)
第19条 委員長が必要と認めたときは,運営委員会に委員以外の者を出席させ,意見を聴取することができる。

(関係職員の出席)
第20条 委員長は,必要に応じ,運営委員会に関係職員を出席させることができる。

第5章 戦略会議

(戦略会議)
第21条 機構に,戦略会議を置く。
 戦略会議は,次に掲げる事項について審議する。
(1) 研究戦略の基本方針に関すること。
(2) 産学官連携の戦略的展開に係る基本方針に関すること。
(3) その他研究推進及び産学官連携に関すること。

(組織)
第22条 戦略会議は,次に掲げる構成員をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 本学の理事及び職員のうちから機構長が必要と認めた者
(4) 本学の理事及び職員以外の者で機構長が特に必要と認めたもの
 前項第3号及び第4号の構成員の任期は,機構長の任期の末日までとする。ただし,再任を妨げない。
 第1項第3号及び第4号の構成員に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

(議長)
第23条 戦略会議に議長を置き,機構長をもって充てる。
 議長は,戦略会議を主宰する。
 議長に事故があるときは,あらかじめ議長が指名する副機構長がその職務を代行する。

(会議)
第24条 戦略会議は,構成員の3分の2以上が出席しなければ,議事を開くことができない。
 戦略会議の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(意見の聴取)
第25条 議長が必要と認めたときは,戦略会議に構成員以外の者を出席させ,意見を聴取することができる。

(関係職員の出席)
第26条 議長は,必要に応じ,戦略会議に関係職員を出席させることができる。

第6章 雑則

(委員会)
第27条 機構に,職務発明等審査委員会及び発明等評価委員会を置く。
 前項に規定する委員会の組織,運営等に関し必要な事項は,別に定める。

(事務)
第28条 機構,運営委員会及び戦略会議の事務は,研究国際部研究推進課において処理する。

(補則)
第29条 この規則に定めるもののほか,機構に関し必要な事項は,別に定めることができる。

附 則

 この規則は,平成30年7月1日から施行する。
 次に掲げる規則は,廃止する。
(1) 長崎大学研究推進戦略本部規則(平成26年規則第20号)
(2) 長崎大学産学官連携戦略本部規則(平成23年規則第30号)

附 則(平成30年11月14日規則第47号)
この規則は,平成30年11月14日から施行する。

附 則(平成31年2月28日規則第2号)
この規則は,平成31年3月1日から施行する。

附 則(令和元年9月27日規則第18号)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。

附 則(令和2年4月1日規則第20号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年6月30日規則第44号)
この規則は,令和2年7月1日から施行する。

附 則(令和3年1月20日規則第3号)
この規則は,令和3年2月1日から施行する。

附 則(令和3年3月31日規則第29号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。