ポリシー・規程

長崎大学職務発明規程

平成16年4月1日
規程第73号
改正 平成23年6月1日規程第30号
平成30年6月26日規程第36号

目 次

第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 届出,管理等
第1節 産業財産権等(第4条―第7条)
第2節 プログラム等の著作権(第8条―第13条)
第3節 回路配置利用権(第14条―第18条)
第4節 ノウハウを使用する権利(第19条―第23条)
第3章 補償金(第24条―第26条)
第4章 発明者等への権利譲渡等(第27条)
第5章 雑則(第28条―第33条) 附則

第1章 総則

(目的)
第1条 この規程は,長崎大学(以下「本学」という。)の教員等が行った発明等の取扱いを定めることにより,発明等の促進,研究意欲の向上及び研究成果の活用を図り,もって学術研究の振興に資することを目的とする。

(定義)
第2条 この規程において「産業財産権」とは,次に掲げるものをいう。
(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権,実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権,意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権,商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権及び外国におけるこれらに相当する権利
(2) 特許法に規定する特許を受ける権利,実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利,意匠法に規定する意匠登録を受ける権利,商標法に規定する商標登録を受ける権利及び外国におけるこれらに相当する権利
 この規程において「プログラム等の著作権」とは,著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第10号の2のプログラムの著作物又は同項第10号の3のデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)に係る著作権法第21条から第28条までの著作権及び外国におけるこれらに相当する権利をいう。
 この規程において「回路配置利用権」とは,次に掲げるものをいう。
(1) 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権及び外国におけるこれに相当する権利
(2) 半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利及び外国におけるこれに相当する権利
 この規程において「育成者権」とは,次に掲げるものをいう。
(1) 種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国におけるこれに相当する権利
(2) 種苗法第3条に規定する品種登録を受ける権利及び外国におけるこれに相当する権利
 この規程において「ノウハウを使用する権利」とは,前4項に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであり,かつ,財産的価値のあるもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利をいう。
 この規程において「知的財産権」とは,産業財産権,プログラム等の著作権,回路配置利用権,育成者権及びノウハウを使用する権利をいう。
 この規程において「発明等」とは,特許権の対象となるものについては発明を,実用新案権の対象となるものについては考案を,意匠権,商標権,プログラム等の著作権又は回路配置利用権の対象となるものについては創作を,品種登録に係る権利の対象となるものについては育成を,ノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。
 この規程において「職務発明」とは,教員等が行った発明等であって,その内容が当該発明等を行った教員等が所属し,又は所属した部局等の所掌する業務の範囲に属するもので,当該発明等をするに至った行為が部局等における当該教員等の現在又は過去の職務に属するものをいう。
 この規程において「発明者」とは,教員等として職務発明を行った者をいう。
10 この規程において「教員等」とは,本学の役員及び教員並びに本学との間で発明等の取扱いについて契約を交わした学生,非常勤研究員,研究生,共同研究員,受託研究員等をいう。
11 この規程において「実施」とは,特許法第2条第3項に規定する行為,実用新案法第2条第3項に規定する行為,意匠法第2条第3項に規定する行為,商標法第2条第3項に規定する行為,著作権法第2条第1項第11号に規定する著作物の創作若しくは同項第15号,第19号若しくは同条第8項に規定する行為,半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に規定する行為,種苗法第2条第4項に規定する行為(ただし,品種登録を受ける権利に準用する。)又はノウハウを使用する権利の使用をいう。

(権利の帰属)
第3条 職務発明に係る知的財産権は,本学に帰属する。

第2章 届出,管理等
第1節 産業財産権等

(発明等の届出)
第4条 教員等は,産業財産権及び育成者権(以下「産業財産権等」という。)に係る発明等を行ったと認めるときは,別に定めるところにより,その旨を速やかに研究開発推進機構(以下「機構」という。)に届け出なければならない。

(職務発明の認定)
第5条 機構は,前条の規定による届出を受理したときは,その届出に係る発明等が職務発明か否かの認定を行わなければならない。
 機構は,職務発明でないと認定したときは,その旨を速やかに教員等に通知しなければならない。
 前項の規定による通知を受けた教員等は,その通知を受けた発明等に係る産業財産権等を所有するものとする。

(職務発明の評価及び選別)
第6条 機構は,職務発明であると認定された発明等について,本学で活用することの可否について評価及び選別を行う。
 機構は,本学で活用しないとした発明等については,その旨を速やかに発明者に通知しなければならない。
 前項の規定による通知を受けた発明者は,その通知を受けた発明等に係る産業財産権等を所有するものとする。

(登録及び管理)
第7条 機構は,本学で活用するとした発明等について,特許法等に基づき速やかに登録手続を行い,適正に管理する。
 機構は,発明者に対し,前項の発明等に係る公表を一定期間行わないことを求めることができる。
 機構は,第1項の登録手続が完了したときは,その旨を速やかに発明者に通知する。

第2節 プログラム等の著作権

(教員による管理)
第8条 教員等は,プログラム等を創作したときは,別に定めるところにより,適正にプログラム等を管理しなければならない。

(プログラム等の届出)
第9条 教員等は,創作したプログラム等について次の各号のいずれかの場合に該当するときは,別に定めるところにより,その旨を速やかに機構に届け出なければならない。
(1) 有償で他者に利用させる場合
(2) 財産的価値が顕在化した場合
(3) その他必要と認める場合

(職務発明の認定)
第10条 機構は,前条の規定による届出を受理したときは,その届出に係るプログラム等が職務発明か否かの認定を行わなければならない。
 機構は,職務発明でないと認定したときは,その旨を速やかに教員等に通知しなければならない。
 前項の規定による通知を受けた教員等は,その通知を受けたプログラム等の著作権を所有するものとする。

(プログラム等の管理)
第11条 機構は,本学で管理するとしたプログラム等を適正に管理する。
 機構は,前項のプログラム等について,著作権法等に基づく登録が必要であると認めたときは,登録手続を行う。
 機構は,前項の登録手続が完了したときは,その旨を速やかにプログラム等を創作した教員等に通知する。

(プログラム等の発明者)
第12条 本学で管理するとされたプログラム等を創作した教員等は,そのプログラム等の発明者とする。ただし,そのプログラム等の著作権は,第3条に基づき本学に帰属する。

(著作者人格権の不行使)
第13条 前条の発明者は,著作権法第17条に規定する著作者人格権又は外国におけるこれに相当する権利(以下「著作者人格権」という。)を行使しないものとする。

第3節 回路配置利用権

(回路配置の届出)
第14条 教員等は,半導体集積回路の回路配置(以下「回路配置」という。)を創作したときは,別に定めるところにより,その旨を速やかに機構に届け出なければならない。

(職務発明の認定)
第15条 機構は,前条の規定による届出を受理したときは,その届出に係る回路配置が職務発明か否かの認定を行わなければならない。
 機構は,職務発明でないと認定したときは,その旨を速やかに教員等に通知しなければならない。
 前項の通知を受けた教員等は,その通知を受けた回路配置に係る回路配置利用権を所有するものとする。

(職務発明の評価及び選別)
第16条 機構は,職務発明であると認定された回路配置について,本学で管理することの可否について評価及び選別を行う。
 機構は,本学で管理しないとした回路配置については,その旨を速やかにその回路配置を創作した教員等に通知しなければならない。
 前項の通知を受けた教員等は,その通知を受けた回路配置に係る回路配置利用権を所有するものとする。

(登録及び管理)
第17条 機構は,本学で管理するとした回路配置について,半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づき速やかに登録手続を行い,適正に管理する。
 機構は,前項の回路配置を創作した教員等に対し,その回路配置に係る公表を一定期間行わないことを求めることができる。
 機構は,第1項の登録手続が完了したときは,その旨を速やかに前項の教員等に通知する。

(回路配置の発明者)
第18条 本学で管理するとした回路配置を創作した教員等は,その回路配置の発明者とする。ただし,その回路配置の回路配置利用権は,第3条に基づき,本学に帰属する。

第4節 ノウハウを使用する権利

(ノウハウの届出)
第19条 教員等は,ノウハウを案出したときは,そのノウハウを厳重に秘匿し,管理し,別に定めるところにより,その旨を速やかに機構に届け出なければならない。

(職務発明の認定)
第20条 機構は,前条の規定による届出を受理したときは,その届出に係るノウハウが職務発明か否かの認定を行わなければならない。
 機構は,職務発明でないと認定したときは,その旨を速やかに教員等に通知しなければならない。
 前項の規定による通知を受けた教員等は,その通知を受けたノウハウを使用する権利を所有するものとする。

(職務発明の評価及び選別)
第21条 機構は,職務発明であると認定されたノウハウについて,本学で管理することの可否について評価及び選別を行う。
 機構は,本学で管理しないとしたノウハウについては,その旨を速やかに発明者に通知しなければならない。
 前項の規定による通知を受けた発明者は,その通知を受けたノウハウに係るノウハウを使用する権利を所有するものとする。

(ノウハウの指定及び管理)
第22条 機構は,本学管理すると指定したノウハウ(以下「指定ノウハウ」という。)について,その旨を速やかに発明者に通知しなければならない。
 機構は,指定ノウハウを,その発明者及び指定ノウハウを知り得た者に厳重に秘匿させ,管理させなければならない。

(ノウハウの秘匿)
第23条 発明者は,指定ノウハウを厳重に秘匿し,管理し,次に掲げる場合を除き,指定ノウハウを他の者に開示又は漏洩してはならない。
(1) 機構との間の契約において守秘義務が課せられている者に開示するとき。
(2) 技術移転を行うために,機構の承認を得て本学の教員等に開示するとき。
(3) 機構が指定ノウハウの指定を取りやめたとき。
 指定ノウハウを知り得た教員等は,その指定ノウハウを厳重に秘匿し,管理し,次に掲げる場合を除き,その指定ノウハウを他の者に開示又は漏洩してはならない。
(1) 機構との間の契約において守秘義務が課せられている者に開示するとき。
(2) 機構が指定ノウハウの指定を取りやめたとき。
 前2項の規定は,発明者及び指定ノウハウを知り得た教員等が本学を退職した後も適用する。

第3章 補償金

(登録補償金)
第24条 機構は,第7条第1項の手続により産業財産権等が登録されたときは,長崎大学職務発明に対する補償金の支払要領(平成16年4月1日制定。以下「補償金支払要領」という。)に基づき,発明者に対して登録補償金を支払う。

(実施補償金)
第25条 機構は,知的財産権の実施により本学が収入を得たときは,補償金支払要領に基づき,発明者に対して実施補償金を支払う。

(譲渡補償金)
第26条 機構は,知的財産権を譲渡することにより本学が収入を得たときは,補償金支払要領に基づき,発明者に対して譲渡補償金を支払う。

第4章 発明者等への権利譲渡等

(発明者等への権利譲渡等)
第27条 機構は,発明者が退職,兼業等により自らの職務発明に係る知的財産権を活用することによって成果の普及を推進しようとする場合には,別に定めるところにより,発明者等への権利譲渡等について特別な措置を講じることができる。

第5章 雑則

(権利譲渡書の提出)
第28条 発明者は,機構が本学で管理すると評価及び選別した職務発明等について,速やかに権利譲渡書を本学に提出しなければならない。

(出願手続等への協力)
第29条 発明者は,機構が本学で管理すると評価及び選別した職務発明等について,出願等の権利化手続に全面的に協力しなければならない。

(秘密の保持)
第30条 教員等は,知的財産権に関して,その内容並びに本学及びその教員等の利害に関係ある事項について,必要な期間,それらの秘密を守らなければならない。
 前項の規定は,教員等が本学を退職した後も適用する。

(異議申立て)
第31条 教員等は,自己の発明や権利化された知的財産等の本学における取扱い等に不服がある場合には,学長に異議申立てを行うことができる。
 知的財産等の取扱い等に関する異議申立てに係る手続については,別に定める。

(事務の委任)
第32条 機構は,この規程に規定する事務の全部又は一部及びそれらに付帯する業務を他の者に委任することができる。

(補則)
第33条 この規程に定めるもののほか,知的財産権の取扱いに関し必要な事項は,別に定めることができる。

附 則

(補則)
第1条 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
第2条 長崎大学発明規則(昭和53年規則第10号。以下「旧規則」という。)第4条及び第6条の規定により,現に,発明に係る知的財産権の一部を発明者が所有するための申請がなされている場合,発明者が発明に係る知的財産権の一部を所有している場合又は過去に発明者が発明に係る知的財産権の一部を所有していた場合の知的財産権の取扱いは,その知的財産権が失効するまでの間,旧規則を準用する。ただし,発明に係るプログラム等の著作権,回路配置利用権,育成者権及びノウハウを使用する権利についての発明者に対する実施補償金及び譲渡補償金の取扱いは,現に,発明に係る知的財産権の一部を発明者が所有するための申請をしている発明者,その権利の一部を所有している発明者又は過去にその権利の一部を所有していた発明者を除き,この規程を適用する。
 前項本文の規定にかかわらず,過去に発明者が発明に係る知的財産権の一部を所有していた場合において,平成16年3月31日以前にその知的財産権における発明者の持分の全てを大学に譲渡しているとき,又は現に発明者が発明に係る知的財産権の一部を所有している場合において,平成16年3月31日以前にその知的財産権における発明者の持分の全てを本学に譲渡する旨の申出があったと認められるときの知的財産権の取扱いは,この規程を適用する。
 平成16年3月31日以前に出願等が行われた産業財産権,回路配置利用権及び育成者権並びに平成16年3月31日以前に学長へ届け出られたプログラム等の著作権及びノウハウを使用する権利であって,前2項の規定に該当しないものの取扱いは,この規程を適用する。

附 則(平成23年6月1日規程第30号)抄

 この規程は,平成23年6月1日から施行する。

附 則(平成30年6月26日規程第36号)抄

 この規程は,平成30年7月1日より施行する。