ポリシー・規程

長崎大学発明等評価委員会規程

平成16年4月1日
規程第71号
改正 平成18年3月31日規程第24号
平成20年6月30日規程第46号
平成20年10月11日規程第58号
平成23年3月31日規程第24号
平成23年6月1日規程第30号
平成30年6月26日規程第36号
令和2年4月1日規程第22号

(趣旨)
第1条 この規程は,長崎大学研究開発推進機構規則(平成30年規則第31号)第27条の規定に基づき,長崎大学(以下「本学」という。)における知的財産の評価,活用等を審議するため,長崎大学研究開発推進機構に設置する長崎大学発明等評価委員会(以下「委員会」という。)の組織,運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項について審議する。
(1) 知的財産の評価及び活用に関する事項
(2) 知的財産の育成に関する事項
(3) その他知的財産に関し必要な事項

(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事又は副学長
(2) 研究開発推進機構専任教員
(3) その他学長が必要と認めた者
 委員は,学長が任命する。

(任期)
第4条 前条第1項第3号の委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,第3条第1項第1号の委員をもって充てる。
 委員長は,会議を招集し,その議長となる。
 委員会に副委員長を置き,委員長の指名する委員をもって充てる。
 副委員長は,委員長を助け,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。

(会議)
第6条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開くことができない。
 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(意見の聴取)
第7条 委員長が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者を出席させ,意見を聴取することができる。

(関係職員の出席)
第8条 委員長は,必要に応じ,委員会に関係職員を出席させることができる。

(事務)
第9条 委員会の事務は,研究国際部研究推進課において処理する。

(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営等に関し必要な事項は,別に定めることができる。

附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成18年3月31日規程第24号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成20年6月30日規程第46号)
この規程は,平成20年7月1日から施行する。

附 則(平成20年10月11日規程第58号)
この規程は,平成20年10月11日から施行する。

附 則(平成23年3月31日規程第24号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23年6月1日規程第30号)抄
 この規程は,平成23年6月1日から施行する。

附 則(平成30年6月26日規程第36号)抄
 この規程は,平成30年7月1日より施行する。

附 則(令和2年4月1日規程第22号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。