ポリシー・規程
長崎大学発明等評価委員会規程
平成16年4月1日
規程第71号
改正 平成18年3月31日規程第24号
平成20年6月30日規程第46号
平成20年10月11日規程第58号
平成23年3月31日規程第24号
平成23年6月1日規程第30号
平成30年6月26日規程第36号
令和2年4月1日規程第22号
(趣旨)
第1条 この規程は,長崎大学研究開発推進機構規則(平成30年規則第31号)第27条の規定に基づき,長崎大学(以下「本学」という。)における知的財産の評価,活用等を審議するため,長崎大学研究開発推進機構に設置する長崎大学発明等評価委員会(以下「委員会」という。)の組織,運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項について審議する。
(1) 知的財産の評価及び活用に関する事項
(2) 知的財産の育成に関する事項
(3) その他知的財産に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事又は副学長
(2) 研究開発推進機構専任教員
(3) その他学長が必要と認めた者
2 委員は,学長が任命する。
(任期)
第4条 前条第1項第3号の委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,第3条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は,会議を招集し,その議長となる。
3 委員会に副委員長を置き,委員長の指名する委員をもって充てる。
4 副委員長は,委員長を助け,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 委員長が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者を出席させ,意見を聴取することができる。
(関係職員の出席)
第8条 委員長は,必要に応じ,委員会に関係職員を出席させることができる。
(事務)
第9条 委員会の事務は,研究国際部研究推進課において処理する。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営等に関し必要な事項は,別に定めることができる。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規程第24号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月30日規程第46号)
この規程は,平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成20年10月11日規程第58号)
この規程は,平成20年10月11日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規程第24号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月1日規程第30号)抄
1 この規程は,平成23年6月1日から施行する。
附 則(平成30年6月26日規程第36号)抄
1 この規程は,平成30年7月1日より施行する。
附 則(令和2年4月1日規程第22号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。