ポリシー・規程

長崎大学研究成果物等取扱規程

平成16年4月1日
規程第75号
改正 平成19年3月30日規程第21号
平成23年6月1日規程第30号
平成30年6月26日規程第36号

(趣旨)
第1条 この規程は,長崎大学(以下「本学」という。)における研究成果物等の取扱い等に関し必要な事項を定め,もって研究成果物等の適正な取扱い及び管理を図ることを目的とする。

(適用範囲)
第2条 本学における研究成果物等の取扱い等は,長崎大学職務発明規程(平成16年規程第73号)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。

(定義)
第3条 この規程において「研究成果物等」とは,成果有体物及び成果無体物をいう。
 この規程において「成果有体物」とは,研究によって又は研究を行う過程で得られたデータ,試薬,試料,生物試料(実験動物,菌株,プラスミド,動植物細胞等),試作品,実験装置,ソフトウェア等をいう。ただし,論文,講演その他著作物に関するものを除く。
 この規程において「成果無体物」とは,論文,報告等としてまとめられるもので,研究,臨床,調査等により得られた技術情報,プロトコル等をいう。
 この規程において「教員等」とは,本学の学長,教授,准教授,講師,助教,助手,客員研究員,学生,研修生,共同研究者その他の本学において研究等の業務に従事する全ての者をいう。

(研究成果物等の取扱い)
第4条 研究成果物等は,発生した段階で記録し,これを研究成果物等として取り扱う。

(研究成果物等の帰属)
第5条 教員等によって本学において職務上得られた成果有体物は,原則として,本学に帰属する。
 成果無体物は,創出又は取得した教員等個人に帰属する。ただし,産業又は商業上の利用を目的とした成果無体物の開示の際には,研究開発推進機構(以下「機構」という。)の承認を必要とする。
 教員等が本学以外の機関(以下「外部機関」という。)において得た研究成果物等は,その外部機関において特段の定めのない限り,その外部機関に帰属するものとする。ただし,第7条第2項に該当する場合は,この限りでない。

(秘密の保持等)
第6条 教員等は,成果有体物について,既に公表されたもの,公表をすることが認められたもの及び秘密を保持することを約した契約等の締結の下に開示することが認められたものを除き,他にこれを漏洩又は提供してはならない。
 教員等は,特段の取決めのない限り,職務上知り得た,又は取得した外部機関の研究成果物等について,いかなる者に対しても漏洩又は提供してはならず,また,それを助けるような行為をしてはならない。
 教員等は,その身分を失った以後も前2項の規定の適用を受けるものとする。
 本学は,必要に応じて,研究成果物等の取扱い等に関する承諾書の提出を教員等から求めることができる。

(外部機関における研究成果物等の取扱い)
第7条 教員等は,外部機関の研究成果物等について知り,又は取得する機会を得た場合には,その外部機関の定めるところに従い,その研究成果物等の取扱いに関して適切に対応しなければならない。ただし,その対応が本学の規則等に抵触する恐れがある場合には,その対応についてあらかじめ機構の判断を求めなければならない。
 教員等は,外部機関において自らが主体となって行った研究等により得た研究成果物等については,その外部機関の規則等により許容される範囲内で,その権利等の確保のために適切な要求をしなければならない。

(研究成果物等の管理)
第8条 研究成果物等の管理は,その特殊性により,創出者等である教員等が行うものとする。
 部局等の長は,管理統括する部局等の研究成果物等の管理及びその一定期間の保存に対して責任を負うものとする。

(成果有体物の公表)
第9条 教員等は,成果有体物を公表しようとする場合には,創出関係者等の合意を得た上で,公表について機構の承認を得なければならない。

(成果有体物の提供等)
第10条 教員等は,成果有体物を他に提供しようとする場合には,次に掲げる事項を行わなければならない。ただし,その成果有体物が既に公表されたものであって,かつ,問題が生じないことが明らかな場合には,この限りでない。
(1) その成果有体物の提供について機構の承認を得ること。
(2) 必要がある場合には,提供する成果有体物の取扱い等について確認する文書を相手方と取り交わすこと。
 教員等は,外部機関から成果有体物の提供を受けようとする場合には,次に掲げる事項を行わなければならない。ただし,その成果有体物が既に公表されたものであって,かつ,問題が生じないことが明らかな場合には,この限りでない。
(1) その成果有体物の提供を受けることについて機構の承認を得ること。
(2) 必要がある場合には,提供を受ける成果有体物の取扱い等について確認する文書を相手方と取り交わすこと。

附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日規程第21号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成23年6月1日規程第30号)抄
 この規程は,平成23年6月1日から施行する。

附 則(平成30年6月26日規程第36号)抄
 この規程は,平成30年7月1日より施行する。