ポリシー・規程

長崎大学知的財産委員会規則

平成16年4月1日
規則第57号
改正 平成18年3月31日規則第24号
平成18年6月27日規則第30号
平成20年3月31日規則第33号
平成20年6月30日規則第41号
平成20年10月11日規則第48号
平成21年3月31日規則第11号
平成23年3月28日規則第11号
平成23年3月31日規則第24号
平成23年6月1日規則第31号
平成25年3月26日規則第5号
平成30年3月27日規則第14号
平成30年6月26日規則第34号
令和2年4月1日規則第20号
令和3年2月4日規則第4号
令和3年3月31日規則第22号

(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人長崎大学基本規則(平成16年規則第1号)第29条第2項の規定に基づき,長崎大学(以下「本学」という。)における知的財産の管理,活用等を審議するため,本学に設置する長崎大学知的財産委員会(以下「委員会」という。)の組織,運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項について審議する。
(1) 知的財産の管理及び活用に関する事項
(2) 知的財産戦略の立案に関する事項
(3) 産学官連携の推進に関する事項
(4) 知的財産に係る教育及び啓発活動の推進に関する事項
(5) 大学発ベンチャー等の起業支援に関する事項
(6) ベンチャーに係る教育及び啓発活動の推進に関する事項
(7) その他知的財産及び大学発ベンチャー等に関し必要な事項

(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事又は副学長
(2) 研究開発推進機構産学官連携・知的財産部門知的財産室の専任教員及び戦略職員
(3) 各学部(工学部を除く。),多文化社会学研究科,工学研究科,水産・環境科学総合研究科,医歯薬学総合研究科,熱帯医学研究所,原爆後障害医療研究所,病院の知的財産関係の委員 各1人
(4) 保健センター,教育・学生支援組織,先端研究・学術推進組織,国際連携推進組織及び地域支援組織の代表者 1人
(5) その他学長が必要と認めた者
 委員は,学長が任命する。

(任期)
第4条 前条第1項第3号から第5号までの委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
 前条第1項第3号から第5号までの委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,第3条第1項第1号の委員をもって充てる。
 委員長は,会議を招集し,その議長となる。
 委員会に副委員長を置き,委員長の指名する委員をもって充てる。
 副委員長は,委員長を助け,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。

(会議)
第6条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開くことができない。
 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(意見の聴取)
第7条 委員長が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者を出席させ,意見を聴取することができる。

(関係職員の出席)
第8条 委員長は,必要に応じ,委員会に関係職員を出席させることができる。

(事務)
第9条 委員会の事務は,研究国際部研究推進課において処理する。

(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営等に関し必要な事項は,別に定めることができる。

附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成18年3月31日規則第24号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年6月27日規則第30号)
この規則は,平成18年7月1日から施行する。

附 則(平成20年3月31日規則第33号)抄
 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年6月30日規則第41号)
この規則は,平成20年7月1日から施行する。

附 則(平成20年10月11日規則第48号)
この規則は,平成20年10月11日から施行する。

附 則(平成21年3月31日規則第11号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成23年3月28日規則第11号)抄
 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
 改正後の長崎大学知的財産委員会規則第3条第1項第3号の規定により工学研究科及び水産・環境科学総合研究科から最初に選出される委員の任期は,同規則第4条第1項の規定にかかわらず,平成24年3月31日までとする。

附 則(平成23年3月31日規則第24号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23年6月1日規則第31号)抄
 この規則は,平成23年6月1日から施行する。

附 則(平成25年3月26日規則第5号)抄
 この規則は,平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月27日規則第14号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成30年6月26日規則第34号)抄
 この規則は,平成30年7月1日から施行する。

附 則(令和2年4月1日規則第20号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和3年2月4日規則第4号)
この規則は,令和3年2月4日から施行し,改正後の長崎大学知的財産委員会規則の規定は,令和3年2月1日から適用する。

附 則(令和3年3月31日規則第22号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。