ポリシー・規程
長崎大学知的財産委員会規則
平成16年4月1日
規則第57号
改正 平成18年3月31日規則第24号
平成18年6月27日規則第30号
平成20年3月31日規則第33号
平成20年6月30日規則第41号
平成20年10月11日規則第48号
平成21年3月31日規則第11号
平成23年3月28日規則第11号
平成23年3月31日規則第24号
平成23年6月1日規則第31号
平成25年3月26日規則第5号
平成30年3月27日規則第14号
平成30年6月26日規則第34号
令和2年4月1日規則第20号
令和3年2月4日規則第4号
令和3年3月31日規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人長崎大学基本規則(平成16年規則第1号)第29条第2項の規定に基づき,長崎大学(以下「本学」という。)における知的財産の管理,活用等を審議するため,本学に設置する長崎大学知的財産委員会(以下「委員会」という。)の組織,運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項について審議する。
(1) 知的財産の管理及び活用に関する事項
(2) 知的財産戦略の立案に関する事項
(3) 産学官連携の推進に関する事項
(4) 知的財産に係る教育及び啓発活動の推進に関する事項
(5) 大学発ベンチャー等の起業支援に関する事項
(6) ベンチャーに係る教育及び啓発活動の推進に関する事項
(7) その他知的財産及び大学発ベンチャー等に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事又は副学長
(2) 研究開発推進機構産学官連携・知的財産部門知的財産室の専任教員及び戦略職員
(3) 各学部(工学部を除く。),多文化社会学研究科,工学研究科,水産・環境科学総合研究科,医歯薬学総合研究科,熱帯医学研究所,原爆後障害医療研究所,病院の知的財産関係の委員 各1人
(4) 保健センター,教育・学生支援組織,先端研究・学術推進組織,国際連携推進組織及び地域支援組織の代表者 1人
(5) その他学長が必要と認めた者
2 委員は,学長が任命する。
(任期)
第4条 前条第1項第3号から第5号までの委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 前条第1項第3号から第5号までの委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,第3条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は,会議を招集し,その議長となる。
3 委員会に副委員長を置き,委員長の指名する委員をもって充てる。
4 副委員長は,委員長を助け,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 委員長が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者を出席させ,意見を聴取することができる。
(関係職員の出席)
第8条 委員長は,必要に応じ,委員会に関係職員を出席させることができる。
(事務)
第9条 委員会の事務は,研究国際部研究推進課において処理する。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営等に関し必要な事項は,別に定めることができる。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第24号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月27日規則第30号)
この規則は,平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第33号)抄
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月30日規則第41号)
この規則は,平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成20年10月11日規則第48号)
この規則は,平成20年10月11日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第11号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日規則第11号)抄
1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
6 改正後の長崎大学知的財産委員会規則第3条第1項第3号の規定により工学研究科及び水産・環境科学総合研究科から最初に選出される委員の任期は,同規則第4条第1項の規定にかかわらず,平成24年3月31日までとする。
附 則(平成23年3月31日規則第24号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月1日規則第31号)抄
1 この規則は,平成23年6月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日規則第5号)抄
1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日規則第14号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月26日規則第34号)抄
1 この規則は,平成30年7月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第20号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月4日規則第4号)
この規則は,令和3年2月4日から施行し,改正後の長崎大学知的財産委員会規則の規定は,令和3年2月1日から適用する。
附 則(令和3年3月31日規則第22号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。