知的財産の取扱い

研究試料(MTA)

MTAについて

 MTAとは、Material Transfer Agreementの略で、成果有体物・研究試料の授受に伴う条件を記した契約書です。

 大学においては最近まで、研究試料は作成した研究者が、実質的に管理・保持することが多く、研究者同士の黙示的な合意によって授受することが日常的であり、MTAは敬遠されてきました。しかし、譲渡した研究試料の取扱や、その使用によって得られる成果の帰属について争議が発生することもあり、あらかじめ条件を決め、明示の書面によって契約を求められることが多くなっています。

 長崎大学においても、そのような争議を避け、研究成果物・研究試料の適切な取扱を行うために、長崎大学研究成果物等取扱規程並びに長崎大学研究試料取扱規程を定めています。

 特に注意して頂きたいのは、異動時の持ち出し・持ち込み、また外国との取引、企業との取引です。研究試料によっては持ち出し・輸入が不可能な場合や、成果の発表に制限がある場合などがある他、長崎大学では順守が不可能な条件がある場合がありますので、ご注意ください。

 研究成果物の授受を行いたい場合、まずは該当部局にご相談ください。
また、成果物に技術的付加価値が認められ、企業に有償で渡す場合などは、知的財産室へご相談ください。

学術目的のMTA手続きについて

学術目的の研究成果有体物の授受は、各部局が窓口となります。
(ただし知的財産に係る条項は知的財産室の承認が必要となります。)

受領する場合

受領する場合は、先方の雛型に必要事項を記入後、部局窓口へご提出ください。
(条件は変更を求める場合があります。)

提供する場合

提供する場合は、知的財産室へご連絡ください。適宜、契約書案文を作成致します。

企業への提供について

 長崎大学では、学術研究を目的とした成果有体物の授受とは別に、営利活動を目的とした研究試料の授受についての規定を設けています。

 これは、長崎大学で技術的付加価値がついた研究試料を営利目的に使用する場合は、その営利活動を行おうとする団体から、その条件に応じて対価を頂くというものです。

 技術的付加価値がついた研究試料は、研究者が行った発明・知的財産として保護され、研究試料を提供したことによる対価は、職務発明に準じて分配されることになります。

長崎大学の研究試料にご興味のある企業様へ

 長崎大学では、営利事業を目的とした研究において提供可能な研究試料のリストを作成中です。お問い合わせ・ご質問等があれば、知的財産室までご連絡ください。