ポリシー・規程

長崎大学知的財産ポリシー

平成16年3月19日
部局長会議決定
改正 平成30年11月20日

Ⅰ 基本的考え方

  1. 長崎大学の使命・責務と基本方針
  2. 長崎大学の社会貢献面での使命・責務と研究成果の活用に関する考え方
  3. 発明等の知的財産の産業還元における本学教員等の使命と責務
  4. 知的財産ポリシーの対象者
  5. 研究開発推進機構の設置

Ⅱ 研究成果等に関する取扱い

  1. 発明等の取扱いについて
  2. 研究成果物等の取扱いについて
  3. 発明等評価委員会による発明等の評価・選別
  4. 発明の評価と承継手続
  5. 本学が承継した発明に基づき取得した特許等の取扱い

Ⅲ 知的財産等の管理・活用の推進

  1. 発明等および知的財産権
  2. 研究成果の実用化に向けた本学および本学構成員の義務
  3. 知的財産等の実施等に伴う創作者への報償
  4. 知的財産等の管理
  5. 知的財産等の学術目的の利用

Ⅳ 共同研究・受託研究に伴う権利の帰属とライセンスの考え方

Ⅴ 大学発ベンチャー企業創出の推進

Ⅵ 教職員や学生等の守秘義務

Ⅶ 知的財産等の管理及び産学官連携の実施体制と責任

Ⅷ 知的財産等の取扱いに関する異議申立て手続と処理方法

本 文 要 点
Ⅰ 基本的考え方
1. 長崎大学の使命・責務と基本方針

 長崎大学(以下「本学」という。)は,「長崎に根づく伝統的文化を継承しつつ,豊かな心を育み,地球の平和を支える科学を創造することによって,社会の調和的発展に貢献するとの理念に基づき,実践教育を重視した最高水準の教育を提供し,幅広い視野,豊かな教養及び深い専門知識を備え,課題探求解決能力及び創造力に富み,地域及び国際社会に貢献できる人材を育成することを目的(本学学則第一条)」として,高度の教育・研究活動を展開してきた。近年,自然と共生し持続的に発展する社会の実現のために,多様で新しい価値観や文明観につながる科学の創造が強く求められるようになり,本学は,アジアを含む地域社会とともに歩みつつ,世界にとって不可欠な「知の情報発信拠点」であり続けることを使命・責務として,教育・研究活動のさらなる高度化と個性化を推進するために,次の基本方針を定めている。
(1) 教育,研究の両面で世界のトップレベルを目指して,戦略的な教育研究企画を推進し,教 育・研究の更なる高度化,個性化を図る。
(2) 「学生顧客主義」の標語の下,教養教育,学部専門教育,大学院教育の充実を図って最高 水準の教育を提供するとともに,入学者選抜,課外活動,就職などを含む学生生活の全般 にわたって支援体制を一段と強化する。
(3) 大学で創造する知的財産の適正な管理を行い,知的財産と人的・物的資源を活用した地域 連携,産学官連携,国際的連携を通して教育・研究成果の社会への還元を推進する。
(4) 不断に外部評価も含めた点検・評価を行い,それを教育・研究の改善実施に直結できる体 制を整備し,かつ,その情報公開に努める。
(5) 教育研究組織,事務組織の見直しや情報の一元的な管理体制を構築することにより業務の 高度化,効率化を図る。また,柔軟な管理運営,人事,財務システムを導入して大学法人の経営基盤を確立する。

長崎大学の目的
長崎大学学則第一条


本学の使命・責務
第一期中期目標・中期計画
策定時の基本合意


本学の基本方針
第一期中期目標・中期計画
策定時の基本合意

2. 長崎大学の社会貢献面での使命・責務と研究成果の活用に関する考え方

 本学は,創造された「知」の活用に大きな価値を置く「知識社会」の時代の到来を認識し,「教育」と「研究」の基本的使命を通じた長期的視点からの社会貢献に加えて,「研究成果の社会還元」を第三の使命として,直接的な社会貢献を機関として推進する。その第三の使命のために,原則として,本学における研究成果を機関帰属とする。
また,「研究成果の社会還元」を通じて社会から得られる新たな知見によって,本学の教育と研究の一層の活性化を図るなど,社会との双方向の連携を推進する。
特に,我が国の「知的財産立国」の国是にしたがい,産学官の連携に基づいて質の高い知的財産を生み出す仕組みを整え,知的財産の適切な保護と活用を行い,再投資によって更に新たな知的財産を創造する力を生み出す「知的創造サイクル」の構築を推進し,我が国の国際競争力の向上に寄与する。また,「知的創造サイクル」の構築のために,本学は,先端科学技術分野あるいは地場産業の技術分野等において活用に供せられる「発明等の知的財産」の創出・管理を組織的に行う。
本知的財産ポリシーは,本学で生み出される知的財産等,すなわち,教員等が行った職務に係る発明等の取扱についての基本的な考え方を示すもので,発明者の権利を保障し,教員等の発明意欲の向上を図るとともに,発明等の効率的活用によって,本学の社会貢献を促進することを目的とするものである。同時に,発明意欲の向上に関連して,創出された「発明等の知的財産」は,学術研究論文と同じ位置付けで扱う評価基準を確立する。

本学の第三の使命
研究成果の社会還元
研究成果の機関帰属
本学の教育・研究の活性化の視点
社会との双方向の連携


本学の知的財産の創出の仕組み
知的創造サイクルの構築とその拡大 推進


知的財産ポリシー
発明者の権利保障,発明意欲の向上
発明等の効率的活用
本学の知的財産の評価基準
学術研究論文と同じ位置付け

3. 発明等の知的財産の産業還元における本学教員等の使命と責務

 本学は「研究成果の社会還元」の一形態として「発明等の知的財産の産業還元」を推進するため,産業界において活用に供せられる「発明等の知的財産」の創出・管理に組織的に取組む。したがって,その組織的取組の実現のために,本学教員等は,本学の第三の使命とする社会貢献の社会的要請を十分に理解するとともに,自らの研究成果を,知的財産として保護・育成し社会において活用することに貢献し,知的財産の不透明な流出を防止する使命と責務を負う。
また,研究成果の産業活用活動において,教育と研究の責務が犠牲になる「責務相反」が生じないように,また外部から得る経済的利益等と教育・研究上の責任が衝突する「利益相反」が生じないように,教員等には,本学の「利益相反ポリシー」を遵守する責務がある。さらに,産業界との共同研究等において,関係する教員等には,守秘義務等,契約の誠実な履行の責務がある。

本学の主要な第三の使命
・発明等の知的財産の産業還元
・機関の使命:発明等の創出管理
・教員等の使命
①研究成果の知的財産化の努力
②知的財産の不透明流出の防止
③責務相反・利益相反ポリシーの遵守
④共同研究等における守秘義務契約の誠実履行責務

4. 知的財産ポリシーの対象者

 本学知的財産ポリシーの対象者は,本学の研究施設において研究活動に従事する,又は従事していた全ての者で,以下の教員等である。ただし,本学と雇用契約がない(3)~(8)の対象者等については,指導教員あるいは受入教員が,これらの対象者に係る発明の発生を認めた時点で,本学との間で発明等の取扱について契約を交わすものとする。
(1) 本学の役員および教員(非常勤を含む)
(2) 本学の事務職員(非常勤を含む)
(3) 本学学生
(4) 本学非常勤研究員(ポストドクトラルフェロー等)
(5) 本学研究生
(6) 本学が受入れる民間等共同研究員
(7) 本学が受入れる受託研究員
(8) 本学への外来者
(9) 本学退職者等

知的財産ポリシーの対象者
教員等:役員,教員,事務職員,学生, 研究員等

5. 研究開発推進機構の設置

 本学に,発明等の知的財産を効果的に管理・活用していくこと等を目的とする研究開発推進機構を設置する。研究開発推進機構は,本学「社会貢献部門」の組織として位置付けられる。
研究開発推進機構では,本学における知的財産を一元的に管理し,活用を図るとともに,知的財産に関する専門的人材を活用して,技術移転機関との連携を図り,知的財産ポリシーや研究成果等に関する取扱い・ルールの策定等知的財産に関する専門的事項を取り扱う。

研究開発推進機構の使命
・発明等の知的財産の一元的な管理
・技術移転機関との連携による知的財産の効果的活用

Ⅱ 研究成果等に関する取扱い
1. 発明等の取扱いについて

 長崎大学の教員等が行った発明等の取扱いを「長崎大学職務発明取扱規程」に規定する。すな わち,教員等は,発明等を行ったと認めるときは,研究開発推進機構にその旨を速やかに届け出なければならない。研究開発推進機構は,発明者の権利の保障に配慮した知的財産権の適正な管理を行い,発明等の促進,研究意欲の向上及び成果の普及を図る。
本学で生み出された知的財産等のうち,本学が機関活用すると評価選別した発明等に関しては,その時点で,発明者から本学が承継する契約を交わし,研究開発推進機構で一元管理し,技術移転機関等を通して権利化し活用を図るものとする。また,本学が機関活用しない発明等は,改めて,発明者に帰属させるものとする。この基本方針は本学教員等とともに,本学と雇用関係にある学生等についても適用される。
本学と雇用契約のない学生等に対しては,学生等に係る発明等発生の時点で「長崎大学職務発明取扱規程」を準用する契約を交わし,本学への発明の届出を義務付けた上で,この発明に係る特許を受ける権利を本学が承継する場合には,学生等と本学との間で承継契約を締結する。



発明の届出義務:職務発明取扱規程
・発明等の促進と研究意欲の向上
・自主的な発明等の発生判断
・発明者の権利の保障に配慮した知的財産権の管理
発明等の権利の承継の基本方針
機関活用の発明等の権利を機関が承継
機関活用しない発明等は発明者に帰属
雇用関係のない学生等の取扱い
学生等に係る発明等発生の時点で契約

2. 研究成果物等の取扱いについて

 本学における研究成果物等の取扱い等に関しては「長崎大学研究成果物等取扱規程」に必要な事項を定め,研究成果物等の適正な取扱い及び管理を図る。

研究成果物の取扱
長崎大学研究成果物等取扱規程

3. 発明等評価委員会による発明等の評価・選別

 研究開発推進機構に,本学の発明等の知的財産を評価・選別する発明等評価委員会を設置する。
発明等評価委員会は,研究開発推進機構により委嘱された教職員,知的財産専門家等から構成される。

発明等評価委員会
発明等の知的財産の評価・選別

4. 発明の評価と承継手続

 発明等評価委員会によって本学が承継すべきであると評価された発明については,研究開発推進機構または業務委託を受けた技術移転機関が直ちに技術移転等の手続き等を開始する。
本学が承継できないと評価された発明は,当該発明者に帰属させる。
外部資金等による研究から発生した発明等に関する事項については,別に定める。

発明の評価と承継
機関活用の発明:本学が承継
機関不活用の発明:発明者に帰属

5.本学が承継した発明に基づき取得した特許等の取扱い

 本学が取得した特許等については,研究開発推進機構または業務委託を受けた技術移転機関等がマーケティングを行う。
本学が取得した特許等については,発明等評価委員会が一定期間経過後に,あらためて再評価を行いその権利を維持するか,あるいはその権利の譲渡,放棄を行うかを判定する。

本学承継の発明
・技術移転機関等で特許化活用等を実施
・一定期間経過後に再評価

Ⅲ 知的財産等の管理・活用の推進
1. 発明等及び知的財産権

 本ポリシーにおいて,「発明等」とは,特許権の対象となる「発明」,実用新案権の対象とな る「考案」,意匠権,商標権,プログラム等の著作権又は回路配置利用権の対象となる「創作」, 品種登録に係る権利の対象となる「育成」,ノウハウを使用する権利の対象となる「案出」等の知的財産をいう。
また,本ポリシーにおいて,知的財産権とは,産業財産権,プログラム等の著作権,回路配 置利用権等及びノウハウを使用する権利をいう。



発明等の内容
発明,考案,創作,育成,案出


知的財産権
産業財産権,著作権,回路配置利 用権,ノウハウ使用権

2. 研究成果の実用化に向けた本学及び本学構成員の義務

 本学の研究及び開発の成果物は,本学及び日本国民全体の財産であるとの観点から,本学は, 知的財産権の発掘,取得,保護,発信,活用を,透明性・公平性を確保しつつ,効果的,戦略的に行うよう,研究開発推進機構を設置して,組織として対応する。この目的達成のため,知的財産権は,本学の機関帰属とする。
また,教員等は,情報セキュリティの確保に努め,大学の知的財産が不透明な形で流出することを防止する責務を負う。

研究成果の実用化に向けた対応
・機関の義務:研究開発推進機構の義務
知的財産権の発掘,取得,保護,発信,活用
・教員等の義務
情報セキュリティの確保
知的財産の不透明流出の防止

3. 知的財産等の実施等に伴う創作者への報償

 知的財産権化の重要性に鑑み,大学は知的財産権の取得促進するために以下のインセンティブを付与する。

(1)知的財産権化への貢献度を研究者の評価に反映
 本学の教員個人評価,教員採用・昇任における業績評価等において,創出された「知的財産」は,学術研究論文と同様に取り扱う。

(2)知的財産権実施料還元による個人補償,所属研究室補償の充実
 発明者等の権利を保障するとともに発明等の促進,研究意欲の向上を図るために,大学に知的財産権実施料収入等が生じた場合には,その一部を発明者等及び発明者所属研究室等に還元するものとする。

知的財産権取得促進のインセンティブ
・貢献度の業績評価
・補償の充実

4. 知的財産等の管理

(1)研究者への知的財産等の返還
 本学が承継した特許権については,一定期間経過後,発明等評価委員会による再評 価に基づいて,本学において特許権を維持しないと評価されたものについては,当該発明者が希望すれば無償で本人に帰属させることができる。ただし,本人がその帰属を希望しない場合は,本学は当該特許権を放棄することができる。 特許権以外の知的財産権についても同様の考え方によりその取扱いを行う。

発明者への特許権の返還
・機関維持を継続しない特許権は無償で発明者に帰属
・帰属希望なしの場合は放棄

(2) 発表前研究成果等の情報の管理
 本学は,本学における研究成果を知的財産等として組織的に取り扱うために,また,技術情報,ノウハウ等の取扱いについて本学と異なる規律を有する企業等と実のある産学連携を進めるために,発明等につながる発表前の研究成果等の情報や産学官連携に伴う情報を,研究者の意向を踏まえつつ組織的に管理する。特に,提出された発明届出等については,論文や学会で発表されるまでは,本学として守秘管理する。

発明等につながる発表前の研究成果等の情報管理機関で守秘管理

(3)企業移転情報の組織的管理
 本学における研究から生まれる技術情報やノウハウ等の中,特に発表や知的財産権 による保護の対象とならないものについても,他の知的財産権等とともに企業に移転する場合等は,研究者の意向を踏まえつつ必要に応じて営業秘密として組織が管理した上で移転することができる。

技術情報やノウハウ等の管理
企業移転の場合は営業秘密として機関管理

5. 知的財産等の学術目的の利用

 権利化された特許等の学術目的の利用は,原則として,自由とする。ただし、本学内で開催される研究会,発表会等で明らかにされるアイデアやノウハウ等については,出席者等に対して,本学外への流出を防ぐための措置を講ずるものとする。
有体物,技術情報,ノウハウ等について,本学外の研究機関から学術目的でこれらを利用することの申し出がある場合には,研究開発推進機構は,当該研究機関との間で守秘義務等の契約により無償あるいは実費で提供できるものとする。

特許等の学術目的利用
・原則的に自由
・学内研究会等からの流出防止
・守秘義務契約で,無償・実費提供

Ⅳ 共同研究・受託研究等に伴う権利の帰属とライセンスの考え方
(1) 共同研究により生じる発明

 企業等との共同研究により生じる発明については,原則として企業等と大学の共同出願 によって権利化し,その優先実施権を一定の期間,当該企業等に与える。なお,実施料収入の配分や不実施補償等に関する事項については,個別の契約で定める。

 

共同研究における知的財産
共同出願,優先実施権の付与

(2) 受託研究により生じる発明

 企業等からの受託研究により生じる発明については,原則として本学帰属とし,研究開発推進機構が管理する。権利化された特許は,その優先実施権が一定の期間,当該企業に与えられる。実施料収入の配分や不実施補償等に関する事項については,個別の契約で定める。

受託研究における知的財産
本学帰属,優先実施権の付与

(3) 共同研究及び受託研究以外の産学連携により発生する発明等の知的財産

 企業等との共同研究及び企業等からの受託研究以外の産学連携によって生じる発明等の知的財産に関して,研究開発推進機構は,発明者等の意向を尊重して,活用を図る。

共同・受託研究以外における知的財産
発明者等の意向を尊重した活用促進

(4) 長崎大学共同研究規程

 本学の教員等が本学以外の者と共同して行う研究に関しては,必要な事項を「長崎大学共同研究規程」に規定することによって,共同研究によって生じる知的財産権等の適正な取扱い及び管理を図り,共同研究の促進を図る。

長崎大学共同研究規程
共同研究における必要事項を規定し 共同研究の促進を図る

Ⅴ 大学発ベンチャー企業創出の推進

(1) 新産業創出のために,本学は,本学が所有する知的財産権について,ベンチャー企業に対して,専用実施権の設定又は譲渡等を行うよう努める。
(2) 教員等が兼業又は独立してベンチャー起業する場合,本学は,当該教員等の発明等で本学が承継し権利化したものについて,優先的に専用実施権の設定又は譲渡等を行うよう努める。
(3) 本学は,教員等がベンチャー起業等を申請したとき,その申請者等を長崎大学ベンチャーとして認定し,施設設備の利用の優遇措置・実施料の減額等の支援策を講じることができる。

ベンチャー企業創出の取組
・専用実施権の設定又は譲渡等の実施
・教員等のベンチャー起業の支援
・長崎大学発ベンチャーへ本学施設設備利用などの優遇措置

Ⅵ 教職員や学生等の守秘義務

(1) 産学官連携に伴い本学が組織として求められる守秘義務等に関する契約等の内容について,研究開発推進機構が教職員や学生等に対し理解の浸透を図る。また,必要に応じ学内規程 等を設けその遵守を推進する。
(2) 産学官連携に伴い,教員等が守秘について企業側から求められた場合の対応について,研究開発推進機構が組織として,教員の相談に応じ,企業と対応する。
(3) 相手先の営業秘密を受け取る場合には,研究開発推進機構が組織としてこれを受け取り管理する。
(4) 産学官連携の際に本学側から提供する情報について,守秘や営業秘密としての取扱いを相手先に求めることが適当な場合には,研究開発推進機構が組織として対応し,教員等を支援する。
(5) 産学官連携に際しては,相手方に大学の特質と学術研究への理解と配慮を求める。すなわち,研究成果等の守秘義務を必要最小限に留めて,教員等が成果を発表する機会を確保すること等を,研究開発推進機構が組織として相手方に求める。

守秘義務
・研究開発推進機構による守秘義務指導
・教官等への守秘義務に機関が対応
・企業等からの営業秘密は機関管理
・本学からの守秘要求は機関で対応
・企業等からの守秘義務要求は必要最小限とし研究発表機会を確保

Ⅶ 知的財産等の管理及び産学官連携の実施体制と責任

 産学連携の効率的な実施のため,研究開発推進機構は,技術移転機関等との連携・相互補完体制を構築し,技術移転機関等の本学内での円滑な活動を支援する。 研究開発推進機構は,知的財産権の取得,管理,活用等において,技術移転機関と連携して,必要な活動を行うとともに,知的財産等の管理責任を負う。

 
Ⅷ 知的財産等の取扱いに関する異議申立て手続と処理方法

 教員等は,自己の発明や権利化された知的財産等の本学における取扱い等に不服がある場合には,学長に異議申立てを行うことができる。 知的財産等の取扱い等に関する異議申立てに関する手続きに関する事項については,別に定める。

 

知的財産等取扱いへの異議申立て
学長に異議申立て