知的財産の取扱い

発 明

特許法上の発明とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう」と定義されています。
「自然法則を利用していること」

 自然法則とは、自然界において経験的に見出される科学的な法則を言います。従って、計算方法、ゲームルール等の人為的な取決め、永久機関のように自然法則に反するもの、万有引力の法則のように自然法則それ自体であって自然法則を利用していないもの等は特許法上の発明に該当しません。

「技術的思想であること」

 技術とは、一定の目的を達成するための手段であって、実際に利用でき、知識として伝達できるものをいい、個人の熟練によって得られる技能とはことなります。従って、フォークボールの投球方法等の個人技能によるものや、絵画や彫刻等の美術的創作物等は特許法上の発明に該当しません。

「創作であること」

 創作とは、新しいものを創りだすこと、自明でないことをいいますので、何も作り出さない発見とは区別されます。従って、天然物の単なる発見等は特許法上の発明になりませんが、天然物から人為的に分離した化学物質は発明に該当します。

発明者の要件

 発明者とは、その分野の技術者が実施できる程度の具体的な着想を提供した者をいいます。従って、単なる補助者、助言者、資金の提供者あるいは単に命令を下した者は発明者とはなりません。また、発明者は、人間個人の頭脳によって産み出されるものですから必ず自然人である人に限られ、会社等の法人はなり得ません。共同で発明をしたときには、発明をした人全員が発明者となります。

 本学の教員等が発明をした場合の手続きについては「手続きの流れについて」を参照ください。

  • 学生が発明者に入った場合
    長崎大学職務発明規程に定義される「教員等」に学生は入らず、事前の明示の約束がない限り、学生は長崎大学職務発明規程の適用を受けません。従って学生が発明を行った場合は、権利は学生個人に帰属します。
    ただし、本学が行う研究等に参加して発明を行った場合は、自身の権利について知的財産室担当者が説明した上で本学への帰属をお願いすることがあります。その場合でも、最終的な取扱いは学生自身に決めて頂きます。
  • 共同発明の場合
    企業又は他の研究機関との共同研究の結果、発明が生じた場合は、共同研究契約で合意した発明の取扱に従って手続きを進めます。合意がない場合、当事者間による協議を行い、本学規定に反しない範囲で決定します。
  • 補償金の支払い要領(退職者、学生も含む)
発明の取扱い

 長崎大学では、職務発明規程により教員等が行った発明等の取扱いを定めています。

 職務発明とは、会社(大学等も含む)に勤める従業員が、会社の仕事として研究・開発をした結果完成した発明をいいます。特許法では、発明者の要件にあるように、法人は発明者とはなり得ませんが、使用者である会社の貢献度を考慮して、発明の実施や予約承継についての補償的権利を会社に与えています。

先行技術の調査について

 先行の特許技術については以下のサイトで調べることが可能です。
(出願から1年半で公開される)

 また調査のご希望がある際は知的財産室までご連絡ください。