Q&A

Q1 自分の研究成果が発明に相当するのかを知りたい。

 大学の研究は独創性が高く、発明になる可能性も高いと考えています。発明届を出すべきか判断に迷われたら、知的財産室にご連絡ください。発明相談をメール等でご連絡、あるいは電話でも構いません。知的財産室員と一緒に検討することが可能です。場合によっては、外部(弁理士やJST特許調査員等)のコメントを求めることもできます。

(参考:発明とは、特許の要件

Q2 発明者や貢献度は、どのように決めるのか?

 真の発明者とは、課題の解決に直接貢献した人です。したがって、単に実験をしただけの人や、同じ研究室メンバーや単なる管理者・上司、資金提供者というだけでは発明者にはなりません。真の発明者以外を発明者に加えたり、逆に真の発明者を全て含まないまま出願したりすると、特許化後でも特許は無効になる場合があります。
貢献度は原則として共同発明者間の話し合いにより決定して頂きます。
なお、本学発明者の中から「連絡担当者」を決めてください。
連絡担当者は、共同発明者への確認・連絡をお願いします。

Q3 発明届の提出方法を教えてください。出願までに手間はかかりませんか。

 発明届を知的財産室のHPからダウンロードし、出来るだけ詳細にご記入の上、知的財産室にご提出ください。記載方法が分からないときには知的財産室までお気軽にお問い合わせください。
発明が承継され、出願が決定した場合、知的財産室員が弁理士と協力することによってできる限り研究者の負担を軽減できるように努力いたします。

Q4 大学が発明を承継するかどうかの判断基準を教えてください。

 大学の被雇用者が、大学の設備等を用いて為した発明については、原則として職務発明であり、大学帰属となります。
職務発明のうち、発明等評価委員会において、特許性が高く市場性・事業性が高いと判断されたものについて大学が承継し、その責任において出願します。
一方、大学として承継しないと判断したものについては、発明者に権利が帰属します。
なお、職務の範囲外で発明したもの(例えば薬学部の教員が、休日に自動二輪に関連する発明をした場合など)については、職務発明に該当しません。

Q5 大学における第3の使命である社会貢献と知的財産の関係は?

 研究成果を実用化し、社会に役立てることは社会貢献の一つの手段です。
研究成果の中には、特許化を行うことによって、事業者がその技術の開発に投資をしやすくなり、実用化の可能性が高まる、あるいは実用化の時期が早まる性質をもった技術があります。そういった研究成果について権利が確保されていない場合、どれだけ研究成果が優れていても企業が開発に消極的になってしまい、せっかくの研究成果が死蔵されてしまうことがあります。
もちろん、権利化することが普及の妨げになる場合もありますので、成果の種類を確かめながら知的財産を確保していくことが重要です。

Q6 収入があった場合はどうなるのか。

 技術移転によって大学が企業から実施料(ロイヤリティや一時金)を受け取った場合、その一部を報酬として発明者に配分します。具体的には、収入から経費等を差し引いた50%が発明者に配分されます。発明者が複数いた場合は、貢献度に応じて配分されます。
残りは大学本部と所属研究室に均等に配分されます。

Q7 学生の発明の取り扱いはどうなるか。

 学生は大学の被雇用者ではないので、職務発明の対象ではありません。
学生が大学の活動に寄らず、単独で発明を行った場合は、学生本人の権利となります。
一方、学生が教員と共同して発明を行った場合には、大学と協議の上、その取扱を決めることになります。学生が出願する権利を大学に譲渡することに同意した場合は、教職員に準じた取扱を行うことになります。
ただし、企業等の外部との共同研究において、学生が行った発明に関して事前に、教職員と同じ取扱をすることに学生本人が同意していた場合は、教職員に準じた取扱を行うことがあります。
(参考:学生が発明者に入った場合

Q8 「利益相反状態」とはどのようなものか。

 2019年4月よりリスクマネジメント部門が担当しております。
利益相反については、リスクマネジメント部門にご相談ください。

Q9 企業が研究費を負担した研究成果についても大学に帰属するのか。

 企業によっては、共同研究や委託研究において企業側が一方的に研究経費を負担するのは不公平であることから、研究経費に知的財産権の譲渡対価を含み、知的財産を無償で譲渡してほしいとする主張も散見されます。しかし共同研究の費用は研究に関する実費と研究実施に伴う間接経費のみであり、大学側も研究担当者等の人件費や、共同研究の用に供する大学施設・設備の維持管理に要する経費等を負担しています。
したがって、共同研究や委託研究においても原則として知的財産権の無償の譲渡を認めておりません。

Q10 共同出願は、特許法の原則通り、自己実施が自由、第三者実施は同意が必要であるべきではないか。

 企業によっては、日本の特許法において自己実施が自由であり、第三者実施においては同意が必要であることを根拠として、大学との共同出願についても、企業の実施は自由であり、大学の第三者の実施については相手側の同意が必要であるべきという主張があります。しかし、大学は企業と違い、自己実施をすることができず、活用する方法が限られています。そのため、大学においては自己実施に相当する権利として、大学側の第三者実施許諾は自由、共同出願企業が自己実施をした場合は実施料を頂くという条件をお願いしています。(ただし、その他の条件によっては、本条件は変わることがあります。)

Q11 MTAは、研究の妨げになっているのではないでしょうか。

 MTAは、研究成果の確保を安全に行うためのものです。帰属についての合意がないまま、あるいは提供側の言う通りの内容で試料等を受入れますと、発表等にも制限がつくなど、研究者自身が不利益を受ける可能性があります。
(参考:MTAについて

Q12 学会・論文発表するともう出願できないのか。

 日本では、学会等によって発表を行った場合でも、期間内(発表から1年以内)に所定の手続きを取れば、新規性喪失の例外として取り扱いができる可能性があります。しかし、日本以外では権利が認められない国が多いため、知的財産室は、公表前の出願を強く勧めています。

Q13 発明後に異動した場合はどうなるのか。

 手続きとしては、海外出願や権利化手続き等で発明者の署名・捺印が必要となり、異動先へご連絡することがありますので、その際はご協力をお願いします。
発明の対価の支払いについては異動後もその権利は守られます。
なお、異動先との協議によって発明を異動先に譲渡することがあります。
ご希望の場合は知的財産室までご相談ください。

Q14 社会人学生、研究員の取扱いはどうなるか。

 研究室が企業から社会人学生を受入れている場合、研究成果を共同発明とすることがあります。その場合は、「学外者との共同発明」に準じた取扱いを行います。

Q15 外国出願(PCT出願、各国移行)とは?

 日本以外で特許権を取得しようとする場合には、その国ごとに出願して権利を取得しなければなりませんが、出願したい国の言語への翻訳や、その国固有の特許制度、様式を揃えなければならないなど多くの時間と労力がかかります。特許には新規性という要件がありますので、そのような手続きで出願が遅れて新規性を喪失する可能性もあります。PCT国際出願とは、そのような不利益に対応して、一つの出願願書を条約に従って提出することにより、PCT加盟国であるすべての国に同時に出願したことと同じ効果を与える出願制度です。PCT国際出願は、あくまでも国際的な「出願」手続きであるため、国際出願の発明が、特許を取得したい国のそれぞれで特許として認められるかどうかは、最終的に各国特許庁の実態審査に委ねられます。従ってPCT国際出願から一定期間後に「国内移行」という手続きを経て権利化手続きを進める必要があります。

Q16 迅速審査とはなんですか?

 通常の発明の手続きに従って職務発明等評価委員会にて審議を行うと出願の機会を逸する可能性がある場合に、臨時に会議を開催して審査を行うものです。
申立書を提出され、評価委員会委員長が諸条件を満たすと判断したときに、迅速審査が行われます。